業務紹介

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主な業務内容

相続手続

相続が発生した際には、相続人の方々へ遺産を引き継ぐ手続きが必要になります。 当事務所では、公正証書遺言書の内容の実現、自筆証書遺言の検認手続き、相続登記、遺産分割協議書の作成等、相続に関する手続きを行っています。

他には、遺産を一切相続しない相続放棄、相続人が未成年である場合の特別代理人の選任申立、相続人が行方不明者である場合の不在者財産管理人の選任申立、遺産相続で争いになってしまった場合の遺産分割調停の申立等、これらの手続きに必要な書類の作成を行っています。

相続手続

家族信託

信託とは、財産の所有者が財産を預けて、自分の希望する目的が実現できるように財産の管理・運用・処分等を任せる(信託する)ことを言います。 それを家族内で行うことを家族信託といいます。 家族信託を行える財産としては金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地及びその定着物、地上権などがあります。

高齢者の資産の蓄積や核家族化の進展により、判断能力が低下した際の管理、先祖代々続く財産の承継、財産に関する知識が少ない家族を守る、このような目的から、財産の円滑な承継を行うための有効な手段として、家族信託に関心が高まっています。 また、生前から遺言効果を発揮でき、遺言より、受託者・受益者を幅広く指定ができたり、贈与税のメリットもあります。まずは、お気軽にご相談ください。

家族信託

遺言書・公正証書作成

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの各種法律に従い作成する公文書のことです。
公正証書は長期間にわたってその内容が保障されます。権利を守るためにも、重要な契約には公正証書の作成をお勧めいたします。 当事務所が確実な公正証書の作成をお手伝いします。 尚、公正証書には遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書、離婚協議書などがあります。

公正証書で遺言書を作成するメリットは、自筆の遺言書とは異なり、家庭裁判所の検認手続きを受けずに、相続手続をすることができることです。
公正証書で遺言書を作成したいときは、公証人役場へ行き、公証人に作成してもらいます。作成する場合には、証人二人が必要です。
遺言者が口頭で述べた遺言内容を公証人が文章にして、それを確認した後に、遺言者、証人、公証人が署名押印をして公正証書遺言が完成します。

遺言書・公正証書作成

不動産登記

不動産登記は、不動産に関する権利関係を、法務局に備え置かれている登記簿に記載するものです。 土地や建物の贈与や財産分与、 住宅を購入して住宅を担保にする場合にも、 不動産登記の手続きは必要になってきます。 (他にも不動産登記が必要なケースは数多くあります。)

土地や建物の所在・地番・地目・地積、種類・構造・床面積などの状況と所有者や債権者などの権利関係を公に公開する制度を不動産登記制度といいます。

不動産(土地や建物)は貴重な財産です。また、高額な財産であるため、権利関係も非常に複雑になりがちです。
後のトラブルや争いを回避するためにも、登記に関する専門家である司法書士をご活用ください。 当事務所の司法書士は土地家屋調査士の資格も保有しております。
権利に関する登記、表示に関する登記、それぞれの業務ついてお悩みの場合にも、ご相談ください。

不動産登記

不在者財産管理・相続財産管理

不在者管理人は家庭裁判所に申し立てをして選んでもらいます。不在者(行方不明者)の代わりに遺産分割協議に加わります。
また、法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。

不在者財産管理・相続財産管理

渉外登記

渉外登記とは、主にその手続きや取引に外国籍の方が関わっている場合に発生する登記手続きのことです。
具体的には、外国籍の方が日本の不動産を売買する場合、日本企業の設立や役員に就任する場合、 日本に不動産を所有する外国籍の方が亡くなられた場合に必要な登記全般を指します。

なお、渉外登記は次の3種類に分類されます。

渉外不動産登記
外国籍の方が日本の不動産を売買する際に必要な手続きです。
渉外相続登記
被相続人が外国籍、または日本国籍で外国に永住している方の場合に必要な手続きです。
渉外商業登記
外国籍の方、外国法人が日本で会社を設立する際に必要な手続きです。

それぞれ、通常の登記手続きとは少し書類が異なります 場合によっては、外国の法律家などと連絡を取り合って処理を進めなければならないこともあり、これらは業務に全て含まれます。
当事務所では、外国籍で登記についてお困りの方をサポート致します。

渉外登記

商業・法人登記

会社を設立し、成長や発展、解散に至るまで、様々な登記手続きが必要になります。
具体的には主に下記のような場合に登記手続きが必要になります。

  1. 会社や法人を設立するとき
  2. 役員の住所氏名や任期などが変更したとき
  3. 商号や事業目的を変更したとき
  4. 本店を移転したとき
  5. 資本金を増やしたり、減らしたりするとき
  6. 有限会社から株式会社への組織変更を行うとき
  7. 合併・会社分割・株式交換・株式移転などを行うとき
  8. 会社を解散・清算するとき

商業・法人登記は商取引に不可欠なものです。正確な商業・法人登記によって信用の保持につながるとともに、取引先の会社と安全な取引を行うことができます。

変更が生じた場合には、登記を放置して不利益を受けることがないように、速やかに登記を行う必要があります。
当事務所では、書類の作成や申請代理業務などを含めて複雑な登記手続きをあなたに代わって行い、経営者をサポート致します。

商業・法人登記

動産譲渡登記・債権譲渡登記

動産譲渡登記
動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、などの動産(土地や建物といった不動産以外の財産)を活用した資金調達の円滑化を図るため、動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。

これにより、動産を担保とする金融機関等による融資や動産の流動化・証券化による資金調達等、動産の有効活用が期待されます。
個別動産(1個の動産)だけでなく、集合動産(例:倉庫内の在庫商品一切)であっても可能です。
動物も動産ですので、牛や豚、養殖魚なども対象となります。
債権譲渡登記
債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権(売掛金、報酬債権、賃金など)の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

従来、債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によって債務者に通知をするか、債務者の承諾が必要でした。

しかし、法人が金銭債権を譲渡等した場合に限っては、債権譲渡登記所に登記をすることにより、第三者にその旨を対抗することができるとするものです。
債権を担保にして資金調達をしたり、債権保全がしやすくなります。

また、企業が有する資産を有効に活用し、更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能となりました。

まずは、ご相談ください。
動産譲渡登記・債権譲渡登記

成年後見

認知症や知的・精神障がいなどで判断能力に不安がある方々は、ご自身で財産を管理したり、必要であっても介護施設への入所の契約をするのが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約を判断ができない場合に悪徳商法の被害に遭ってしまうことも考えられます。 成年後見は、そのような方々を対象とし、法律上の支援者(成年後見人・保佐人・補助人)をつけることにより、不動産や預貯金などの財産や権利を守り、不利益を受けないように保護する制度です。

成年後見制度には、次の2種類の制度があります。

法定後見制度
すでに判断能力が衰えてしまった方や衰え始めている方を対象としています。
判断能力の程度により、家庭裁判所が適切な援助者「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選びます。 選ばれた方が、本人に代わって契約の締結や本人の不動産や預貯金などの財産の管理を行います。
任意後見制度
現在は判断能力に問題のない健常者を対象としています。
将来判断能力が衰えた場合に備え、後見人を自分で決めることができます。
任意で後見人を選び、生活や療養看護および財産管理等に関する事務についての代理権を与える委任契約をあらかじめ結んでおきます。
判断能力が衰え始めたとき、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると、後見人が本人に代わって契約の締結や本人の不動産や預貯金などの財産の管理を行います。

認知症の家族の財産、知的障害のある子どもの将来、または、自分自身が将来判断能力が衰えてしまった時の備えなど、不安や心配がありましたら、ぜひご相談ください。

成年後見

簡裁訴訟代理

簡裁訴訟代理は、簡易裁判所において、請求額が140万円以下の民事訴訟を行う際に司法書士が訴訟代理人となり裁判を行うことです。司法書士が書類の作成から裁判所へ出頭して弁論まで行います。 裁判日に諸事情で裁判所へ行けない足を運べないときでも,安心して裁判を行うことができます。

民事訴訟手続き、即決和解手続き、支払督促の手続き、証拠保全の手続き、民事保全の手続き、民事調停の手続き、小額訴訟債権執行手続きなどの代理業務を行ないます。

簡裁訴訟代理

裁判事務

裁判に必要な書類の作成や提出を、あなたに代わって行い、訴訟をサポートいたします。

裁判所に提出する書類には、訴状、答弁書、準備書面、証拠提出書、証拠説明書、家庭裁判所に提出する各種の申立書などがあります。

裁判事務

債務整理

債務整理は、借金を抱え、生活が困難になっている方の借金問題を法律に基づいて整理し、解決することです。
債務整理には主に任意整理・民事個人再生・自己破産・過払い金請求があります。

任意整理
任意整理とは、裁判所等を利用せず、司法書士が依頼者の代理人となって債権者と直接交渉し、毎月の返済額を減額してもらう手続きです。
民事再生
民事再生とは、裁判所に書類を提出して債務額を減額させ、認可された計画に従い通常2~3年間で分割して借金を返済していく方法です。これにより生活の再建を図ります。
特徴として、住宅(持ち家)を手放さずに借金の整理をすることができます。
 
任意整理との違いは借金の金額を大幅に減額することができるところにあります。
任意整理の手続きで返済ができず、自己破産を避けたい場合に選択される手続きです。
自己破産
自己破産とは裁判所へ「破産申立書」を提出して借金の支払を免除する手続きです。
破産が出来るのは、支払不能と判断された場合です。
過払い請求
過払い請求とは、債権者に対して、払い過ぎた利息の返還を求める手続きのことです。
金銭の貸付については利息制限法という法律で利息の上限が15~20%と定められています。
払い過ぎたお金を返還請求することにより、あなたのお金を取り戻すことができます。
債務整理

土地家屋調査士業務

当事務所では不動産についての調査・測量、表示の登記などの土地家屋調査士の業務に関してもご相談に応じており、一連の不動産手続きを行うことが可能です。

土地家屋調査士が行う主な測量業務には下記のものがあります。

土地について
  • 境界確定測量
    隣接地所有者との土地の境界を確認し、書面により確認書を作成します。
  • 土地分筆登記
    売買・贈与などのために土地を分割するときにする登記です。
  • 土地地積更正登記
    実際の面積と登記簿記載の面積が異なる場合に、登記簿の内容を更正する手続きです。
  • 現況測量
    土地のおおよその面積を知りたいときにする測量です。
  • 土地地目変更登記
    土地の使用目的に変更などがあった場合、登記簿の内容を現状にあわせる登記です。
  • 土地合筆登記
    隣接した複数の土地を1つにまとめる登記です。
建物について
  • 建物表題登記
    建物を新築した場合に行う登記です。
  • 建物表題変更登記
    建物の増築や改築をしたときに行う登記です。
  • 建物滅失登記
    建物を取壊したときに行う登記です。
土地家屋調査士業務

その他の業務

当事務所では、お客様のご要望に合わせて、下記のような各種契約書の作成業務も承っております。

  • 金銭消費貸借契約書     
  • 売買契約書、不動産売買契約書
  • 贈与契約書         
  • 債務承認弁済契約書     
  • 雇用契約書         
  • 業務委託契約書       
  • 和解書、示談書、念書    
  • 委任契約書、委任状     
  • 離婚協議書 など      

上記以外の業務に関しましても対応可能な業務もございます。
お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

アクセス

兵庫県西宮市苦楽園の司法書士・土地家屋調査士

苦楽園司法書士事務所

〒662-0075
兵庫県西宮市南越木岩町11-6 苦楽園エクセルビル305号

交通アクセス
阪急苦楽園口駅から徒歩2分
営業時間
平日 9:00~18:00(土・日・祝は事前予約)

TEL.0798-31-6862

FAX. 0798-31-6863

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